令和6年10月から児童手当制度が変わります。主な変更点をご案内します。
(1)支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代※までとなります。
※高校生年代…18歳になる年度の3月末まで。
(2)所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
(3)第3子以降加算の拡充
3歳から小学校修了前までとしていた加算対象を、0歳から高校生年代までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している大学生年代※から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生年代…22歳になる年度の3月末まで。
(4)支給月の増加
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度改正後の最初の支給日は、12月13日(金)(10月・11月分)です。
※詳しくは、二次元コードから市ホームページをご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:こども政策課
【電話】21-1144
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