■農地借地に関する法律が改正
令和5年4月に、農業経営基盤強化促進法が改正され、農地の貸借に関する事項が変更されました。
具体的には、令和6年度末(令和7年2月14日締切)をもって、利用権設定等促進事業(通称:利用権)が終了となります。
今後は静岡県農業振興公社(農地中間管理機構)の農地バンク事業(通称:促進計画)に手続きが1本化されます。ただし、農地法3条による貸借制度はそのまま残ります。
■貸借期間が残っている人は
令和7年度以降も貸借期間が残っている利用権・円滑化(通称:農協転貸)の契約については契約満了まで有効となります。手続きについては、農林課または農業委員会までお問い合わせください。
■事業のフロー図(概要)
・貸借期間は原則10年。
・農地所有者および担い手には貸借料の1%+消費税(最低110円)の手数料がかかります。
問合せ:農林課・農業委員会
【電話】21-1147
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