医療機関の窓口で支払った1カ月の医療費が、自己負担限度額を超えた分について、申請により高額療養費として後日支給されます。
ただし、健康診断や予防接種といった保険適用外の医療費や入院の食事代、差額ベット代などにつきましては支給の対象になりません。
高額療養費に該当した場合は、診療月の約3カ月後に高額療養費支給申請書の案内通知を送付しますので、届きましたら、健康福祉課に必要なものを持ってお越しください。その際に、領収書が必要になりますので大切に保管をお願いします。
必要なもの:高額療養費支給申請書、印鑑、領収書、通帳、マイナンバーカード
注意点:
・事前に申請していただく必要はありません。
・領収書を持参しなかった場合は、支給が遅れる可能性がありますので大切に保管をお願いします。
問合せ:健康福祉課
【電話】42-3966
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