静岡県内の事業場で働く全ての労働者(パート・アルバイトなど含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日(火)から「時間額1,034円」となります。
なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
賃金改定については、「業務改善助成金」他各種支援策をご活用ください。詳しくは、静岡労働局賃金室またはお近くの三島労働基準監督署【電話】055-986-9100までお問い合わせください。
問合せ:静岡労働局賃金室
【電話】054-254-6315
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