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森林環境税及び森林環境譲与税について

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福島県古殿町

適切な森林の整備を進めることは、地球温暖化防止のみならず、災害防止・国土保全、水源かん養*等の森林が有する様々な公益的機能を高めることにつながり、その恩恵は国民1人1人が広く受けるものです。しかし、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手不足等が大きな課題となっています。
このような現状を踏まえ、国民1人1人が等しく負担を分かち合って地域を支える仕組みとして、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。
*自然に水がしみこむように徐々に養い育てること

■森林環境譲与税について
1)開始時期:森林環境譲与税の課税に先行して令和元年度から譲与
2)譲与基準:森林環境譲与税に相当する額に対して、私有人工林面積、林業就業者数、人口等の定められた基準で案分し、譲与

■森林環境税について
1)開始時期:令和6年度から課税
2)税額:1,000円/年
3)課税対象:個人住民税均等割課税対象者

■森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。

▽古殿町における令和3年度の森林環境譲与税の使途状況は次のとおりです。

※過去の使途については町HPをご覧ください
※QRコードは、本紙P.18をご覧ください。

問合せ:産業振興課
【電話】53-4613

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