住宅ローンを利用して住宅を新築又は購入し、所得税の確定申告により住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の手続きをすると、源泉徴収税額から還付(又は納付税額が減少)される場合があります。
磐田税務署では、給与所得者の方を対象に、住宅ローン控除相談会を次のとおり実施する予定です。
なお、相談会では、基本的にご自身のスマートフォンで申告をしていただきます。ご来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、以下に記載の「住宅ローン控除の手続きに必要な書類等」のご準備をお願いします。
[1]開催日・場所等
※駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
[2]住宅ローン控除の手続きに必要な書類等
(1)令和5年分給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)
※給与所得が2ヵ所以上ある場合は、そのすべての源泉徴収票が必要です。
(2)住宅ローン控除を受けるために必要な書類等
※適用する控除の種類により必要な書類や要件等が異なりますので、詳細は本紙7面のQRコードからご確認ください。
※住宅取得等資金の贈与を受けた方で、「住宅取得等資金の非課税の特例」を受ける場合は、適用要件や必要書類について国税庁ホームページをご覧ください。
(3)医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出された方も含まれます。)等の所得控除を受けられる方は、その金額が分かる書類
(4)マイナンバーカード(お持ちでない方は、1)番号確認書類として、マイナンバーの記載のある住民票又は住民票記載事項証明書と、2)身元確認書類として、運転免許証など)
※通知カードは、記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
(5)スマートフォン及びマイナンバーカード(お持ちの方)発行時に設定したパスワード(※)
(※)署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)及び利用者証明用電子証明書(数字4桁)
(6)所得税の還付を受ける方は、振込先が分かるもの(申告者ご本人の口座に限ります。)
(7)筆記用具(黒色ボールペン)、電卓給与所得者の方を対象とした住宅ローン控除相談会のご案内
問合せ:磐田税務署個人課税部門
【電話】32-6114(ダイヤルイン)
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