「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたちがいることをご存じですか?
ヤングケアラーとは、家事や家族の世話などを大人に代わって日常的に行っている18歳未満の子どものことです。病気や障がいのある家族や幼いきょうだいの世話をすることで、勉強や宿題をする時間がとれない、自分の時間や友達と遊ぶ時間がとれないという状況は、子どもにとって大切な権利が保障されているとは言えない状況です。
出典:こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/)(参照2023-07-10)
自分はヤングケアラーかもしれない
近くにヤングケアラーではないかと気になる子どもがいる
こんな場合は、ひとりで悩まずに役場の相談窓口に相談・連絡してください。
問合せ:役場健康こども課こども家庭係
【電話】86-6330
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