※申請期限:令和6年1月31日(事業完了期限:令和6年2月28日)
■業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)と静岡県最低賃金との差額が30円以内である中小企業事業者が、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
[事業場内最低賃金の引き上げ]+[設備投資等機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など]
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[業務改善助成金を支給(最大600万円)]
助成上限額:(万円( )内は30人未満事業場)
助成率:3/4(生産性要件満たせば4/5)
(※)10人以上はコロナの影響で売上高等が15%以上減少又は物価高騰等により利益率が3%ポイント以上低下した特例事業者のみ対象
業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください
お問い合わせ:業務改善助成金コールセンター
【電話】0120-366-440(受付時間平日8:30~17:15)
*交付申請書等の提出先は静岡労働局雇用環境・均等室です
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