令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等の一部改正が施行され、令和7年4月1日から農地貸借に関する手続が変更されることになりました。令和7年3月31日をもって、利用権設定等促進事業(通称:利用権)と農地利用集積円滑化事業(通称:円滑化)が終了となり、令和7年4月1日からは、静岡県農業振興公社(農地中間管理機構)の農地バンク事業に手続が一本化されます。※農地法第3条による貸借制度は、そのまま残ります。
農地バンク事業とは、農地所有者と耕作者との間に静岡県農業振興公社が入り、農地の貸借契約を行う制度です。農地所有者は安心して農地を貸すことができ、耕作者は経営規模の拡大や集約化ができるメリットがあります。賃借料の徴収・支払いは、静岡県農業振興公社が行います。所有者・耕作者それぞれに賃借料の1%+消費税(最低110円)の手数料がかかります。
※ 令和7年4月1日以降も貸借期間が残っている利用権・円滑化の契約については、契約満了まで有効となります。
問合せ:役場産業課農政係
【電話】85-6315
<この記事についてアンケートにご協力ください。>