森林整備の費用などに充てるため、新たに森林環境税が課税されます。森林環境税は国税ですが、個人町県民税の均等割と併せて、年額1,000円を賦課徴収することとされています。
納めていただいた森林環境税は、その全額が森林環境譲与税としてすべての都道府県・市町村へ譲与されます。
なお、個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から1人1,000円加算されていましたが、この臨時措置が令和5年度で終了します。徴収税額は令和5年度までと変更ありません。
個人町県民税の均等割と森林環境税
問合せ:役場税務課町民税係
【電話】85-6308
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