「児童手当・特例給付」は、中学校3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当が支給される制度です。町では、次のとおり「児童手当・特例給付」を支給します。
(1)支払方法
4か月に1回、受給者の指定口座へ振込み
(2)第1回支給日
令和6年6月10日(月)
(3)支払内容
令和6年2月~令和6年5月分
※児童を養育している方の所得が「所得制限限度額」を上回り「所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円となります。
※児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」を上回る場合は、支給されません。
■所得上限限度額を超えた方の再度の児童手当等の新規認定請求のお知らせ
令和6年度所得(令和5年1月~12月中の所得)が所得上限限度額を下回ることとなった場合、再度児童手当等を受給することができる場合があります。(最新の所得は、例年6月頃に届く「住民税決定通知書」でご確認ください。)
受給には、新規認定請求の届出が必要です。住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書の提出をお願いします。
提出が遅れると、支給開始月が遅れますので、ご注意ください。
問合せ:役場健康こども課こども家庭係
【電話】86-6330
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