■8月1日から保険証が変わります。新しい保険証は、7月中旬以降に郵送します。
[藤色]→[緑色]
なお、本年12月2日に現行の被保険者証が廃止されることから、12月2日以降、被保険者証の再発行はできませんので注意してください。また、12月2日以降であっても、記載されている有効期限までは使用できますので大切に保管してください。
□医療費が高額になる場合は
「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで窓口の支払いが区分に応じた限度額までとなります。入院などにより医療費が高額になる場合は、受診前に国保年金係へ申請してください。
所得区分が現役並み所得者3.及び一般の方は、認定証は不要です。(認定証がなくても窓口の支払いは限度額までです。)
現在交付を受けていて、令和6年度も引き続き対象になる方には新しい認定証を郵送します。所得区分の判定ができない方(世帯員のいずれかが所得の申告をしていない場合等)は、再度申請が必要です。
マイナンバーカードの保険証登録をされている場合は、認定証が不要になる場合がありますので、マイナンバーカードを保険証としてご利用ください。
※認定証の有効期限は令和7年7月31日です。1年間使用できますのでご注意ください。
※認定証の発行を受けておらず、窓口の支払いが限度額を超えた場合は、高額療養費として差額を後日払い戻します。
□所得の低い方への保険料軽減措置
世帯の所得にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
なお、税制改正に伴い、令和6年度より下の表の下線部分が変更されます。
均等割額の軽減判定時に、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得から、更に15万円を控除します。
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))
※公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
□会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料軽減措置
後期高齢者医療保険制度に加入される前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、保険料の所得割額がかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割に軽減されます。
軽減に関して、被保険者の皆様からの手続は必要ありません。所得情報がない方については、役場から簡易申告書を送付しますので提出をお願いします。
問合せ:役場住民生活課国保年金係
【電話】85-6313
<この記事についてアンケートにご協力ください。>