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健康福祉情報(1)

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静岡県河津町

■こども医療費
18歳までの子どもが医療機関を受診したときの医療の自己負担分(入院時の食事標準負担額も含む)を町が助成します。

◇対象
河津町に住所があり、健康保険に加入している高校生相当までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)。保護者の所得制限はありません。
※次の場合は助成対象外
・対象者が婚姻している
・対象者が医療保険の被保険者となり自ら医療費を負担している
・健康保険に加入していない世帯
・生活保護世帯

◇利用方法
健康保険証とこども医療費受給者証を合わせて、医療機関や薬局の窓口に提出してください。(毎回提出が必要)

◇更新手続き
更新手続きの必要はありません。新しい受給者証は9月中に郵送します。有効期限の過ぎた受給者証は使用できません。

◇変更事項の届出
転居や加入健康保険の変更、対象者の婚姻など、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに健康増進課へ届け出てください。

◇償還払い
県外の医療機関で受診した場合は、後日償還払いの申請をすることで医療費助成が受けられます。申請期限は受診から1年です

■ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭などが、医療機関などを受診したときの医療費の自己負担分(入院時の食事標準負担額を除く)を助成します。

◇対象
20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭の母(父)と児童、および両親のいない20歳未満の児童のうち、所得税が非課税の世帯。
20歳未満の児童でも就職などで自立した場合は対象外となります。

◇更新手続き
毎年6月に更新手続きが必要です。

■重度障害者(児)医療費
重度障害がある人の医療費の一部を助成します。

◇対象
健康保険に加入している町内在住者で、次の(1)~(4)のいずれかに該当する人。所得制限があります。
(1)1級または2級の身体障害者手帳所持者(内部障害3級は該当障害のみ可)
(2)知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の判定を受けた人
(3)特別児童扶養手当受給者に監護されている、一定以上の障害を持つ20歳未満の人
(4)1級の精神保健手帳所持者

◇更新手続き
毎年9月に更新申請が必要です。

■不妊治療費・不育症治療費
不妊治療にかかる費用(治療費・通院に要した交通費)や不育症治療費の一部を助成します。
(1)一般不妊治療・生殖補助医療(旧特定不妊治療)1回2万円を限度に年間10万円まで
(2)不育症治療年度ごとに負担額の10分の7、上限24万1500円まで

■若年がん患者等支援事業
若年がん患者等の生活の質の向上にかかる費用を助成します。
(1)妊孕性(にんようせい)温存治療費(生殖機能温存に要する経費)助成
(2)医療用補正具購入(ウィッグや人工乳房等購入費)助成
(3)在宅療養生活支援

問合せ:
健康増進課【電話】34-1937【メール】hoken@town.kawazu.shizuoka.jp
福祉介護課【電話】36-3232【メール】fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

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