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保険News 75歳以上 後期高齢者医療保険

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静岡県河津町

■保険証の色が「緑色」に変わります
◆8月1日から保険証が「緑色」に
現在お持ちの保険証(藤色)の有効期限は令和6年7月31日です。
新しい保険証(緑色)は7月中旬に郵送します。
新しい保険証が届いたら、住所・氏名・生年月日・性別・自己負担割合を確認してください。

◆限度額適用認定証で窓口負担を軽減
ひと月の医療費の支払いが自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」の有効期限も保険証と同じ令和6年7月31日です。
すでに、限度額適用認定証をお持ちで8月からも限度額適用認定証交付の対象になる人には、保険証と一緒に郵送しますので、改めて申請の必要はありません。今後新たに認定証が必要となる人は申請が必要です。

◆新たな保険料は8月中にお知らせ
後期高齢者医療の保険料は、前年の所得に応じて負担する「所得割額」と加入者全員が負担する「均等割額」の合計額で、個人ごとに計算します。
所得割額と均等割額(保険料率)は、2年ごとに見直されます。令和6年~7年度の保険料率、賦課限度額は、次のとおりです。
令和6年度の保険料は、令和5年中の所得に基づき計算します。令和6年8月中に決定し、加入者(被保険者)の皆さんへお知らせします。

▽令和6・7年度後期高齢者医療保険料率
所得割率:9.49% ※1
均等割額:47,000円
賦課限度額:80万円 ※2

▽年間保険料の算定方法
年額保険料 = 均等割額 + 所得割額
47,000円+(前年の総所得金額等-43万円)×9.49%

※1…令和5年の総所得金額等ー43万円の額が58万円を超えない者に対して課する令和6年度の所得割率は8・80%となります。

※2…令和6年度賦課限度額について次のいずれかに該当する人は73万円となります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた人
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)により被保険者の資格を有している人。ただし昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で、75歳に達した後に当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除きます。

◆納付は忘れずに
納めていただいた保険料は病院や薬局へ支払われる医療費に充てられます。安定した医療制度を維持していくために必要な財源です。納め忘れのないようお願いします。

▽保険料の納付方法
・特別徴収(原則)
年金からの引き落とし。対象者は、年金額が年額18万円以上の人。ただし、申請により口座振替に変更できます。
・普通徴収
納付書や口座振替など。対象者は、年金額が年額18万円未満の人や介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人。
年度により納付方法が変更となる場合がありますので、保険料の通知が届きましたら、必ずご確認ください。

◆低所得世帯の保険料の軽減措置
低所得者世帯については、世帯の所得に合わせて均等割額の軽減措置があります。

▽均等割額の軽減

問合せ:健康増進課 保険年金係
【電話】34-1937

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