■こども医療費
18歳までの子どもが医療機関を受診したときの医療の自己負担分(入院時の食事標準負担額も含む)を町が助成します。
◇対象
河津町に住所があり、健康保険に加入している高校生相当までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)。
※次の場合は助成対象外
・対象者が婚姻している
・対象者が健康保険の被保険者となり自ら医療費を負担している
・生活保護世帯など
◇利用方法
健康保険証またはマイナ保険証とこども医療費受給者証を合わせて、医療機関や薬局の窓口に提出してください。(毎回提出が必要)
◇更新手続き
更新手続きの必要はありません。新しい受給者証は9月中に郵送します。有効期限の過ぎた受給者証は使用できません。
◇変更事項の届出
転居や加入健康保険の変更、対象者の婚姻など、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに健康増進課へ届け出てください。
◇償還払い
県外の医療機関で受診した場合は、受診から1年以内に申請することで助成が受けられます
■ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭などが、医療機関などを受診したときの医療費の自己負担分(入院時の食事標準負担額を除く)を助成します。
◇対象
20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭の母(父)と児童、および両親のいない20歳未満の児童のうち、所得税が非課税の世帯。
20歳未満の児童でも就職などで自立した場合は対象外となります。
◇更新手続き
毎年6月に更新手続きが必要です。
■重度障害者(児)医療費
重度障害がある人の医療費の一部を助成します。
◇対象
健康保険に加入している町内在住者で、次の(1)~(4)のいずれかに該当する人。所得制限があります。
(1)1級または2級の身体障害者手帳所持者(内部障害3級は該当障害のみ可)
(2)知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の判定を受けた人
(3)特別児童扶養手当受給者に監護されている、一定以上の障害を持つ20歳未満の人
(4)1級の精神保健手帳所持者
◇更新手続き
毎年9月に更新申請が必要です。
■不妊治療費・不育症治療費
不妊治療にかかる費用(治療費・通院に要した交通費)や不育症治療費の一部を助成します。
(1)一般不妊治療・生殖補助医療1回2万円を限度に年間10万円まで(先進医療を受ける場合は県に先に申請が必要)
(2)不育症治療年度ごとに負担額の10分の7、上限24万1500円まで
■若年がん患者等支援事業
若年がん患者等の生活の質の向上にかかる費用を助成します。
(1)医療用補正具購入費助成
・ウィッグ・補正下着…上限2万円
・人工乳房…上限10万円
(2)妊孕性(にんようせい)温存治療費(生殖機能温存に要する経費)助成…上限あり
(3)在宅療養生活支援…上限あり
問合せ:
健康増進課【電話】34-1937【メール】hoken@town.kawazu.shizuoka.jp
福祉介護課【電話】36-3232【メール】fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp
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