市では、納期内に納めている多くの納税者との公平性を欠くことのないよう、滞納整理に取り組んでいます。住民サービスを提供する上で必要不可欠な市税の納付に、ご理解ください。
■市税を滞納すると
市税を滞納すると年率8.7%の延滞金が発生します。督促状が届いても納付や相談のないまま放置していると、下記の流れにより、法令に基づき強制的に滞納市税を徴収されることになります。
■滞納を解消するために
市では近年、勤務先に給与の支払状況を調査して、給与を差し押さえて徴収するケースが増えています。また滞納者の居宅などに了解を得ることなく立ち入って、財産を調査する「捜索」を行うこともあります。
財産調査や差し押さえ等の滞納処分は、法令に基づき行われるもので、滞納者に事前に告知することなく行うことができます。
■地方税法などに基づく滞納処分の流れ
[督促状の発送]
納期限を経過してから20日以内に督促状を発送します。督促手数料として1通50円が加算されます。
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[財産調査]
金融機関、勤務先、生命保険会社、取引先などに対し、質問及び検査、捜索を行います。
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[財産差し押さえ]
財産調査で判明した財産(預貯金、給与、生命保険、売掛金等の債権や不動産、自動車、動産等)を差し押さえます。
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[換価・配当]
差し押さえた財産は「取立」や「公売」により換価(換金)します。換価して得た代金は滞納金(市税、延滞金など)に充当します。
■納められない事情があるときは
病気や災害、失業、事業の廃止や経営不振など、やむを得ない理由で納期限までに納付できない場合は、納税者の生活状況等を踏まえ、納付計画を立てていきます。夜間相談窓口も開設しておりますので、お早めにご相談ください。
『夜間相談窓口開設日』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。
問合せ:納税管理課
【電話】055-934-4732
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