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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

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静岡県沼津市

■所有者がわからない土地・建物をなくすために
令和6年4月1日から、相続登記(土地や建物を相続したときに新しい相続人の名義に変更する登記の申請をすること)が義務化されます。
相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。令和6年4月1日より前に発生した相続も対象です。
まだ相続登記が済んでいない人、これから相続の準備をしておきたい人は、専門家にご相談ください。

問合せ:
静岡地方法務局【電話】054-254-3555
静岡県司法書士会司法書士総合相談センターしずおか【電話】054-289-3704

■司法書士による遺言・相続無料相談会の開催
相続登記の義務化に先立ち、司法書士による相談会を行います。
日時:9月2日(土)、13時~16時
場所:プラサヴェルデ404~406会議室
※相談は1組30分程度です。
※当日、直接会場へどうぞ。混雑状況により、お待ちいただくことがあります。

問合せ:静岡県司法書士会
【電話】054-289-3700

相続登記義務化に関する詳細は、法務省ホームページ(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)をご覧ください。

問合せ:生活安心課(市民相談センター)
【電話】055-934-4700

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