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自治体の皆さまへ

「お知らせ」土地の埋立て・盛土について

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静岡県沼津市

令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、国や県では、盛土等に関する法令整備を行いました。これを受けて、本市においても盛土等に関する条例を改正し、10月1日から施行します。

■check 事業者の皆さんへ
市内全域において、対象となる盛土行為を行う場合は、事業規模に応じて市長または県知事の許可が必要です。

○市長の許可が必要な場合
事業区域の面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満かつ盛土等の高さが1m以上の事業または土砂等の量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満の事業

問合せ:まちづくり指導課
【電話】055-934-4761

○県知事の許可が必要な場合
事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業または土砂等の量が1,000立方メートル以上の事業

問合せ:県盛土対策課
【電話】054-221-2137

改正する条例を適正に運用するとともに、今後も不適切な盛土等を早期に発見するため、定期的に監視パトロールを実施し、市民の皆さんの安全確保に努めます。
※改正内容等の詳細は、市ホームページをご覧ください。『広報ぬまづ』で検索

問合せ:まちづくり指導課
【電話】055-934-4761

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