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事業者による、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます

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静岡県沼津市

共生社会の実現を目的に、4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現を目指しています。
この法律では、国の行政機関や地方公共団体等及び企業や団体、店舗等の事業者における、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。
令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
※対象となる障がいのある人とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい等で、日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人です(障害者手帳の有無は問いません)。

■どのように変わりますか?
これまで、合理的配慮の提供は国の行政機関や地方公共団体等に対する義務となっていましたが、企業や団体、店舗等の事業者にも義務として定められました。

■不当な差別的取扱いって?
正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限や条件をつけたりすることなどです。
例えば…
(1)障がいを理由に受付の対応を拒否する
(2)障がいのある人を無視して、介助者や付き添いの人だけに話しかける など

■合理的配慮の提供とは?
障がいのある人が何らかの対応を必要としているときに、支障となることなどを負担が重すぎない範囲で解決するために対応することです。

例えば…
(1)車椅子利用者のためにスロープをつけて段差をなくす
(2)視覚障がいのある人に読み上げによる説明をする など

■お問い合わせ・障がいを理由とする差別を受けたときは
[市の窓口]障がい福祉課【電話】055-934-4829【FAX】055-934-2631【メール】syouhuku@city.numazu.lg.jp
[内閣府の窓口]「つなぐ窓口」【電話】0120-262-701(10時~17時(祝日・年末年始を除く))【メール】info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

※詳細は、市ホームページをご覧ください。
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問合せ:障がい福祉課
【電話】055-934-4829【FAX】055-934-2631

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