10月の児童手当制度改正により、新たに受給できる人や支給額が増額となる人は、申請が必要となる場合があります。
■児童手当の支給対象が広がります
■申請が必要かチェックしてみましょう
市内に住み、高校生年代までの子供を養育している人は、右図のチャートで申請が必要か確認してみましょう。
申請方法:必要書類を直接、郵送または電子申請
申請期限:令和7年3月31日(月)
※期限を過ぎると、受給できない月が発生します。
※申請方法等の詳細は、市ホームページをご覧ください。
『広報ぬまづ』で検索
児童手当を受給している人、新たに受給対象になると見込まれる人には、制度改正に関する案内書を発送しました。
問合せ:こども未来創造課
【電話】055-934-4827
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