次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として、令和6年10月分より児童手当の制度が拡充されます。
■制度拡充のポイント
[1]支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢を高校生年代まで拡大します。
支給対象:0歳~高校生年代まで
※高校生年代…18歳に達する日以後最初の3月31日まで
[2]所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当を支給します。ただし、制度改正後も所得審査は引き続き行います。(子を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い人に児童手当を支給するため。)
[3]多子加算の拡充
・第3子以降の手当額が月額3万円になります。
・大学生年代の子から数えて3番目以降の子に多子加算が適用されます。(受給者が経済的負担をしている場合に限る。)
※大学生年代…22歳に達する日以後最初の3月31日まで
[4]支給月の変更
児童手当の支給月が、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回になります。
制度改正後の初回支給は令和6年12月10日(火)です。
《CHECK!》制度拡充に伴う、必要な申請をご確認ください
世帯構成により児童手当の受給に必要な手続きが異なります。手続きが必要な人には、8月下旬に案内を郵送しますのでご確認ください。
(公務員の場合は勤務先で確認してください。)
申請が必要と思われるものの、案内通知が届かない場合はお問い合わせください。
◆児童手当または特例給付を受給していますか?
↓
[はい]
↓
◇大学生年代の子を含めて 3人以上の子がいる
[はい]
【書類(2)】を提出してください
[いいえ]
申請は不要です※
◆児童手当または特例給付を受給していますか?
↓
[いいえ]
↓
◎大学生年代の子がいる
↓
[はい]
↓
〇高校生年代以下の子は?
[同居している]
【書類(1)】を提出してください
※3人以上の子がいる場合は【書類(2)】も必要
[別居している]
【書類(1)・(3)】を提出してください
※3人以上の子がいる場合は【書類(2)】も必要
◆児童手当または特例給付を受給していますか?
↓
[いいえ]
↓
◎大学生年代の子がいる
↓
[いいえ]
↓
〇高校生年代以下の子は?
[同居している]
【書類(1)】を提出してください
[別居している]
【書類(1)・(3)】を提出してください
※現在児童手当を受給中で、新たに対象となる高校生年代の子が過去に湖西市で受給したことがない場合は、「額改定請求書」の提出が必要となります。
書類(1):児童手当認定請求書
書類(2):監護相当・生計費負担についての確認書
書類(3):別居監護申立書(支給対象の子のうち住民票上、別居している子について記入してください)
申請に必要な持ち物や添付書類などはこちらをご覧ください
※詳しくは、本紙3ページをご覧ください。
問い合わせ先:こども政策課
【電話】053–576–1813
【FAX】053–576–1220
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