厚生労働省では、11月を皆さんに公的年金制度への理解を深めていただく「ねんきん月間」と定めるとともに、11月30日を「いい未来」の語呂にちなみ「年金の日」としています。この機会に年金への理解を深めましょう。
■国民年金加入中の人へ 「付加年金」で年金額を増やしませんか?
将来受け取る老齢基礎年金(65歳から生涯支給される年金)を増やしたい人は、「付加年金」の制度をご利用ください。国民年金の定額保険料(令和5年度は16,520円)に加えて付加保険料(月額400円)を納めると、65歳から一定の金額を上乗せした老齢基礎年金を受け取ることができます。
※老齢基礎年金を2年間受給すると元金が返ってくるため、大変お得です。
○表 付加年金を5年間(60カ月)納めた場合
対象:国民年金第1号被保険者、または任意加入被保険者
※次の人は付加年金を利用できません。
・国民年金第1号被保険者のうち国民年金保険料を免除されている人(一部免除を含む)
・国民年金基金の加入者h国民年金第2号被保険者(サラリーマンなど)
・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている人)
・老齢基礎年金の受給者
申込方法:国保年金課か大井川市民サービスセンター、島田年金事務所に申請する
注意事項:
※申請した月から加入でき、申し出によりいつでもやめることができます。
※老齢基礎年金を繰り上げまたは繰り下げ受給した場合、付加年金も同様に減額・増額されます。
■免除・納付猶予期間がある人は国民年金保険料の追納をお勧めします
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた人と比べ、老齢基礎年金の額が少なくなります。
追納は10年以内にこれらの期間の保険料をさかのぼって納めることで、将来受け取る年金額を満額に近づけることができる制度です。
申込方法:国保年金課か大井川市民サービスセンター、島田年金事務所に申請する
注意事項:
※免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
※一部免除の承認を受けた期間は、残りの納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます
年末調整や確定申告などに必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から今月上旬に対象者へ送付されます。
家族の国民年金保険料を納付した場合、納付した人の年末調整や確定申告の控除に加えることができますので、家族宛てに送られた証明書も大切に保管してください。
※10月~12月中に今年初めて国民年金保険料を納付した人は、来年2月上旬に証明書が送付されます。
問合せ:
・国保年金課年金担当(市役所本庁舎2階)【電話】626-1114
・日本年金機構島田年金事務所【電話】0547-36-2211
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