文字サイズ
自治体の皆さまへ

家屋を取り壊したら連絡を

44/51

静岡県焼津市

固定資産税の課税対象になっている家屋を取り壊した場合は、速やかに課税課家屋担当まで連絡をしてください。連絡を受け、賦課期日である1月1日時点で対象の家屋が取り壊されていると確認できたら、次の年度の固定資産課税台帳から削除します。
また、家屋の一部を取り壊した・増築したなど、家屋の形状を変えた場合も連絡をお願いします。

問合せ:課税課
【電話】626-2150

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU