家屋を取り壊したら連絡を 44/51 2024.12.01 静岡県焼津市 固定資産税の課税対象になっている家屋を取り壊した場合は、速やかに課税課家屋担当まで連絡をしてください。連絡を受け、賦課期日である1月1日時点で対象の家屋が取り壊されていると確認できたら、次の年度の固定資産課税台帳から削除します。 また、家屋の一部を取り壊した・増築したなど、家屋の形状を変えた場合も連絡をお願いします。 問合せ:課税課 【電話】626-2150 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 高齢者叙勲「旭日単光章」 焼津市観光協会発行「2025年版焼津カレンダー」が完成