令和6年分の所得税、令和6年度の個人の市県民税について納税義務者と扶養親族(配偶者含む)1人につき、所得税から3万円、市県民税所得割から1万円の定額減税を実施しています。定額減税しきれないと見込まれる人へ差額を給付します。
対象者:減税しきれないと見込まれる人
※推計所得税額または市県民税所得割額(定額減税前)のある人が対象です。
給付額:(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額
※納税義務者本人+扶養親族(配偶者含む)。なお国外居住者を除く。
その他:調整給付の対象となる人には、市からお知らせを7月下旬に送付予定です。
問合せ:課税課調整給付金コールセンター
【電話】631-4366
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