給水管や給水用具などの工事は、必ず「焼津市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
〔漏水時の修繕区分は本紙をご覧ください〕
■水道工事は「焼津市指定給水装置工事事業者」へ
道路に埋められた水道管(市管理)から分岐して水道水を引き込むための給水管や、これに直結している蛇口などを「給水装置」と言います。
「給水装置」は公道内も含め、個人の財産です。新築や建て替え、水回りのリフォームなど、給水装置工事(以下「工事」)は使用者の負担です。
工事を行うことができるのは、市の指定を受けた給水装置工事事業者です。工事の依頼は、市ホームページを確認するか、水道工務課まで問い合わせてください。
■もし給水管が漏水したら…
▼敷地や家屋(民地)部分の漏水
設置者(使用者)である個人の負担による修繕です。個人で指定給水装置工事事業者に依頼してください。
▼公道(官地)部分の漏水
市の負担により修繕を行いますので、水道工務課へ連絡してください。
問合先:水道工務課
【電話】624-0111
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