9/1(日)~10(火)は屋外広告物適正化旬間です。屋外広告物は静岡県屋外広告物条例により、設置・管理するためのルールが定められています。禁止物件に表示された看板や貼り紙などは、発見次第、撤去します。
屋外広告物とは:以下4つの条件を満たすもの
・常時または一定の期間中、継続して表示されるもの
・屋外で表示されるもの
・営利・非営利目的を問わず、公衆に表示されるもの
・看板(壁面表示を含む)や立て看板、貼り紙、広告塔・広告板など
■屋外広告物の許可手続き
屋外広告物を表示するには許可が必要です。許可の有効期限は通常2年間です。許可や許可更新には表示面積に応じて許可申請手数料がかかります。
※申請方法など、詳しくは問い合わせてください。
申請・問合せ:都市計画課
【電話】626-2160
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