障害者週間は、「国際障害者デー」である12月3日から「障害者の日」である12月9日までの1週間です。この期間を中心に、障がいや障がいのある人に対する関心と理解を深め、障がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを目的にしています。
■合理的配慮の提供の義務化
障がいのない人は、日常生活・社会生活で提供されている設備やサービスなどを簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまうことがあります。
その活動制限になるバリアを取り除くため、障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が、令和6年4月1日より義務化されました。
▽詳細は、内閣府ホームページ
※詳しくは広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。
・物理的環境への配慮
(段差にスロープで補助)
・事業者に、負担が重すぎない範囲で対応が求められます
・意思疎通への配慮
(筆談やタブレットの使用)
問合せ:障がい福祉室
【電話】0557-86-6335
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