算定された基準額をもとに、一人一人の収入や世帯の住民税課税状況によって所得段階別に保険料を決定します。令和6年度から令和8年度の保険料については、国の制度見直しに伴い、本市の保険料を次のとおり決定しました。
[改定要点]
(1)保険料標準段階の変更…国の保険料標準段階の見直しに伴い12段階⇒13段階
(2)低所得者の保険料負担軽減強化…国の標準乗率引き下げ(第1段階から第3段階が該当)
(3)高所得者の保険料負担増加…国の標準乗率引き上げ(第10段階以上が該当)
保険料引き上げ分を低所得者の保険料引き下げ分に充当
[改定後保険料一覧]
◆65歳以上の人の介護保険料の納め方
年金が年額18万円以上の人は、年金の支払い(年6回)の際、年金から差し引きをする「特別徴収」となります。年金が年額18万円未満の人は納付書で納める「普通徴収」となります。
保険料を納めないでいると、利用者負担が引き上げられるなどの措置が取られる場合があります。やむを得ない理由で保険料を納められない場合は、早めに介護保険室に相談してください。
問合せ:介護保険室
【電話】0557-86-6281
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