後期高齢者医療制度では、保険料の伸びを現役世代の支援金の伸びに合わせて見直し、また出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みを導入するため、令和6・7年度保険料率が次のとおり改定されました。
なお、一部の被保険者には、激変緩和措置(※1※2)が講じられます。
◆令和6・7年度の保険料率
◇年間保険料の計算方法(限度額80万円(※2))
「所得割額(前年の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×9.49%(※1)」+「均等割額47,000円」
(100円未満切り捨て)
◇激変緩和措置
※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%とする
※2 令和6年度の賦課限度額は、次の人については73万円
・昭和24年3月31日以前に生まれた人
・令和7年3月31日以前に「高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号」の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している人
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所
を有しなくなった人を除く
◆均等割額の軽減対象が拡大されます
問合せ:保険年金室(後期高齢)
【電話】0557-86-6257
ID:1000682
<この記事についてアンケートにご協力ください。>