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国民年金保険料の免除・納付猶予申請受付開始!

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静岡県熱海市

◆令和6年度の申請は7月から!
収入の減少や失業など、経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な場合は、未納のままにせず「保険料の免除・納付猶予」の手続きをしてください。
対象期間:令和6年7月~令和7年6月
必要書類:
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(日本年金機構のホームページからダウンロード、または保険年金室まで問い合わせ)
・雇用保険被保険者離職票などの写し
(失業などによる特例免除を申請する場合のみ)
申請方法:
・三島年金事務所または保険年金室に必要書類を提出
・マイナポータルからねんきんネット経由で電子申請

▽日本年金機構ホームページ
※広報紙掲載のQRコードをご覧下さい。

◆免除・納付猶予期間は年金額に反映され受給資格期間にも算入
保険料が未納の場合は、老齢基礎年金の年金額へ反映されず、受給資格期間にも加算されません。
これに対して、保険料の免除や納付猶予を受けている期間は、免除の承認結果に応じて以下のとおり、年金額および受給資格期間に反映されます。
※3/4免除・半額免除・1/4免除が承認された場合、残りの納付が必要です

(※)保険料を全額収めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は以下のとおりとなります
・全額免除の場合…2分の1
・3/4免除の場合…8分の5
・半額免除の場合…4分の3
・1/4免除の場合…8分の7
(平成21年3月以前の免除期間は、上記の割合と異なります。)

◆減った年金額を増やすには?
国民年金保険料の免除(全額、一部、法定免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。追納をするには、申し込みが必要です。
※詳細は、三島年金事務所または保険年金室までお問い合わせください
・追納する保険料額は、現在の保険料額?
追納する保険料額は当時の保険料額です。ただし、加算される場合があります。
・社会保険料控除の対象になる?
追納保険料は、社会保険料控除の対象になります。
・年金受給後も追納はできる?
老齢基礎年金の受給権者となった時点で追納はできません。(65歳の誕生日の前々日が納付期限)

問合せ:
・保険年金室
【電話】0557-86-6260
ID:1000652
・三島年金事務所
【電話】055-973-1166

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