令和5年度において、熱海市情報公開条例および個人情報の保護に関する法律に基づいて開示請求された公文書の開示・不開示の状況についてお知らせします。
◆情報公開制度とは
市民の皆さんに市が保有する公文書の開示を請求する権利を保障し、市に公文書の開示を義務付ける制度です。
具体的には、市民の皆さんは請求によって市が保有する公文書の閲覧やその写しの交付を受けることができます。
◆個人情報保護制度とは
市が市民などの個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、市が管理する個人情報の開示などを請求する権利を保障することにより、市民の皆さんの権利利益を保護し、信頼される市政の実現を図っていくため定められた制度です。
◆公文書の開示請求(熱海市情報公開条例によるもの)
備考 公文書の開示請求があった部署のみ記載
◆各部署が保有する本人の個人情報の開示請求(個人情報の保護に関する法律によるもの)
備考 保有する本人の個人情報の開示請求があった部署のみ記載
問合せ:法務文書室
【電話】0557-86-6134
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