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自治体の皆さまへ

野焼きは禁止されています

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静岡県熱海市

国および県では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で、廃棄物の屋外焼却を一部の例外を除き禁止しています。悪質な事案は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。庭先や空き地などで物を燃やす事は、煙やにおい、灰の飛散によって近隣の生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、有害なダイオキシン類の発生の原因にもなります。野焼きで発生した煙により、洗濯物ににおいがつく、目や喉が痛い、といった苦情が寄せられています。野焼きは行わないようにしましょう。
◆例外的に認められる場合
・国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害(とうそうがい)、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害などの応急対策、火災予防訓練
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うための焼却
(例)どんど焼き、正月のしめ縄・門松などをたく行事
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
※例外に該当する行為であっても、むやみに焼却して良いということではありません。
周辺住民などから苦情が生じる場合には、指導の対象となります

問合せ:生活環境室
【電話】0557-86-6272
ID:1000820

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