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自治体の皆さまへ

新しい農業委員・農地利用最適化推進委員を紹介します

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鳥取県南部町

任期満了に伴い、7月20日付で新たな農業委員7人と農地利用最適化推進委員(以下、推進委員)11人が決まりました。また、同日に開催された農業委員会総会において、会長に恩田一秀氏、会長職務代理に市川春樹氏が就任し、各委員の担当地区が決まりました。
今後は農業委員と推進委員が連携し、担い手への集積・集約化、具体的には農地に係る相談、担い手と受け手との調整、遊休農地の防止・解消に取り組んでいきます。

今後のスケジュール:
・8月下旬〜(予定) 遊休農地パトロール
・9月〜(予定) 遊休農地意向調査

■農地法の下限面積条件が廃止
農地法の改正により、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまでに農地の権利取得の申請時に求めていた下限面積要件が令和5年4月から廃止になりました。ただし、農地の権利取得の申請に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となっています。詳細は農業委員会事務局までご連絡ください。

■農業者年金で生活をサポート
60歳未満の国民年金の第一号被保険者または60歳以上65歳未満で国民年金任意加入者なら、年間60日以上農業に従事していれば農業者年金に加入できます。詳しくは事務局へご相談ください。


Q 農地転用とは?
A 農地転用とは農地を農地でなくすことです。例えば、農地に住宅や車庫、作業場を建てて宅地として利用したり、駐車場にしたりといった農地としての用途以外に使用することを言います。
Q 対象となる農地とは?
A すべての農地が転用許可を要する対象となります。登記簿上の地目が農地(田・畑)であれば、耕作されていなくても農地として扱われます。逆に、地目が農地でなくても、耕作されていれば農地としてみなされます。
Q 無断で転用すると?
A 農地法の許可を受けないで転用した場合や、許可後に事業計画どおり転用をしていない場合は、土地所有者又は事業者に対して原状回復等の罰則があります。なお、許可を受けずに売買を行っても登記ができません。
Q 申請書類の締切は?
A 農地の売買、贈与、貸借、転用など各種申請・届出書類の提出締切日は、毎月20日(締切日が土日・祝日の場合は前日)ですので、ご協力をお願いします。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】64-3792

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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