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市役所からのお知らせ(2)

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静岡県菊川市

■Info5 確定申告はe-Tax(イータックス)を使ってスマートに掛川税務署からのお知らせ
令和5年分の確定申告は、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した自宅などからの「e-Tax申告」をご利用ください。マイナポータル連携で自動入力ができる機能もありますので、e-Taxでスムーズな確定申告にご協力をお願いします。

●便利な確定申告書等作成コーナーを活用しましょう
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、自動計算で確定申告書を作成できます。
画面の案内に沿って操作・入力するだけで、所得税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書のほか、消費税の申告書の作成・送信ができます。ぜひご活用ください。
※令和5年分の確定申告書等作成コーナーは、令和6年1月上旬公開予定です。

●マイナポータル連携でさらに便利に
マイナポータル連携では、マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由で申告に必要な各種証明書などのデータを一括取得することができます。これにより、確定申告書の該当項目への自動入力ができます。
控除証明書などの集計や一件ずつ入力する手間が不要で大変便利です。

○マイナポータル連携による自動入力の対象拡大
令和6年1月から、給与所得の源泉徴収票などが新たに対象に加わります。
収入関係:
・給与所得の源泉徴収票 New!
※自動入力の対象になるためには、勤務先(給与等の支払者)が税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必要です。
・公的年金等の源泉徴収票
・株式の特定口座
控除関係:
・社会保険(国民年金保険料・国民年金基金掛金)New!
・iDeCo(イデコ) New!
・小規模企業共済掛金 New!
・医療費
・ふるさと納税
・生命保険
・地震保険
・住宅ローン控除関係

マイナポータル連携の詳細は、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。

●確定申告書等の提出先
作成済みの申告書および申請書等は「名古屋国税局業務センター浜松西分室」へ郵送で提出をお願いします。なお、対面での申告書および申請書などの提出や相談などは行っていません。
《郵送先》
〒430-8584 浜松市中央区中央一丁目12番4号
浜松合同庁舎 名古屋国税局業務センター浜松西分室

●インボイス発行事業者は消費税の申告が必要になります
令和5年10月からインボイス制度が開始されました。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されますが、インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要になります。
個人事業主は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から消費税の確定申告書を作成することができるほか、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、e-Tax(電子申告)による提出が可能です。

◆掛川税務署「短期アルバイト」を募集中
確定申告の時期の繁忙期に合わせ、短期アルバイトを募集しています。
採用期間:令和6年1月中旬~3月末までの指定した期間
※土日・祝日を除く
勤務時間:午前9時~午後3時30分(昼休憩1時間)
※残業をお願いする場合もあります。
勤務場所:
(1)掛川税務署(車通勤不可)
(2)JA掛川市茶業研修センター(車通勤可)
給与:時給1,030円、交通費実費相当額支給
※給与法改定により変更する場合があります。
業務内容:事務補助(パソコンまたはスマートフォンでのデータ入力、窓口業務など)
採用人数:25人程度
申込期限:令和6年1月末
※採用人数に達した場合は、早めに締め切る場合があります。
申込方法:下記に電話連絡のうえ履歴書を持参、または郵送

申込み・問合せ:掛川税務署総務課
〒436-8652 掛川市緑ヶ丘2-11-4
【電話】22-5733

問合せ:掛川税務署
【電話】22-5141

■Info6 土地・家屋・償却資産をお持ちの人へ固定資産税に関する申告を忘れずに
申告が必要か確かめて、申告する場合は期限までに提出しましょう。

○住宅用地申告書の提出はお済みですか
住宅用地※は、税負担を軽減するため、固定資産税および都市計画税に課税標準の特例措置が設けられています。新たにこの特例措置の適用対象となる場合や使用用途に変更が生じた場合は、申告が必要です。該当する人は、住宅用地申告書に必要事項を記入し、税務課資産税係へ提出してください。
※住宅用地…1月1日(賦課期日)現在において、住宅の敷地として用いられている土地(住宅用地となる土地の面積は、家屋の床面積の10倍まで)

○令和5年中に変更があった場合は申告が必要です

○申告書の提出期限
令和6年1月31日(水)
※申告書は、市ホームページ(右記)からダウンロードできます。

○償却資産の申告をお願いします
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)も課税の対象となります。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の申告が義務付けられています。

○対象となる償却資産の一例

○申告書の提出期限・方法
令和6年1月31日(水)までに、下記の(1)~(3)のいずれかの方法で提出してください。
(1)市役所本庁税務課または市役所小笠支所小笠市民課に提出
(2)税務課へ郵送
(3)電子申告(eLTAX(エルタックス))
※前年度以前の申告者には、事前に申告用紙を送付しています。
※申告書は右記からダウンロードできます。

問合せ:税務課 資産税係
【電話】35-0913

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