確定申告、市・県民税申告相談(以下、申告相談)受付期間中に、税務課職員が、プラザきくると小笠支所会議棟の2会場で、申告書の作成をお手伝いします。事前予約の上、必要な書類をそろえて、申告をお願いします。
期間:2月16日(金)~3月15日(金)※土日・祝日は除く
時間:午前9時15分~11時20分、午後1時~3時5分
※内容の事前チェックをしますので、予約時間の15分前にお越しください。
会場:
・菊川地域会場…プラザきくる3階
・小笠地域会場…小笠支所会議棟
内容:
・給与、公的年金などの収入に関する所得税の納付または還付の申告
・営業、農業、不動産などの収入があり所得税の納付または還付が発生しない申告
・市・県民税申告
※予約方法の詳細は、広報11月号4、5ページまたは令和5年12月21日発行の自治会各戸配布文書、市ホームページ(右記)をご覧ください。
■予約方法
感染症対策および待ち時間短縮のため、申告相談は事前予約となります。以下のいずれかの方法で、必ず予約してください。
(1)電話による予約
期間:1月15日(月)~1月31日(水)、2月6日(火)~3月14日(木)
※土日・祝日は除く
時間:午前9時~正午、午後1時~4時
※1月中のみ水曜日は上記時間に加え、午後5時~6時30分も可
電話番号:【電話】35-0967※お掛け間違えのないようご注意ください。
(2)LINEによる予約
期限:1月31日(水)
時間:24時間可
その他:事前に菊川市LINE公式アカウントの友だち登録が必要です。右記を読み取ると、友だち登録ができます。登録後、基本メニューにある「確定申告相談予約」を押すと予約のメッセージが出てきます。「予約を始める」から、申し込みを進めてください。
■次の申告内容は、掛川税務署が開設する確定申告会場へ
(1)営業・農業・不動産等の収入があり、所得税の納付または還付が発生する申告
(2)政党等寄附金(税額控除)がある申告
(3)土地・建物・株式の譲渡を伴う申告
(4)青色申告
(5)海外への仕送り証明を添付する必要がある申告
(6)初年度の住宅借入金等特別控除を受ける申告
(7)雑損控除のある申告
(8)過年分の申告(令和4年分以前)
(9)証券口座の取り引きに係る申告
(10)退職所得に係る申告
(11)死亡した人の申告(準確定申告)
(12)贈与税・消費税の申告
※掛川税務署会場では、入場券の取得が必要です。
会場:JA掛川市茶業研修センター(掛川市千羽609-1)
■申告の時に必要なもの
○全員必要なもの
・市会場確定申告受付予約券
・申告受付前チェック表
※電話予約者には上記2点を税務課から郵送します。
※LINE予約者は予約受付画面を提示し、申告受付前チェック表は市ホームページからダウンロード、または市役所税務課または小笠支所に設置している確定申告書類コーナーから取得してください。
・マイナンバーカード(顔写真入り)または、個人番号通知カード※個人番号通知カードの人は、身元確認書類(運転免許証やパスポートなどを提示)
・源泉徴収票(給与・年金所得者)
◆以下に該当する人のみ必要なもの
○所得税の納付または還付の発生しない営業・不動産・農業所得の申告をする人
・収支内訳書(事業用固定資産のある人は、固定資産税の納税通知書(課税明細書))
※収支内訳書の作成がない場合は受付できません。
○還付申告をする人
・申告者名義の通帳・キャッシュカードなど
○医療費控除を受ける人
・医療費控除の明細書
○明細書の作成がない場合は受付できません。
○セルフメディケーション税制を受ける人
・セルフメディケーション税制の明細書
○障害者控除を受ける人
・障害者手帳などの障がいの程度がわかるもの
○社会保険・生命保険・地震保険料控除を受ける人
・年末調整されていない生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・国民年金の払込証明書など(原本)
・国民健康保険税などの年間支払額(令和5年1月~12月支払い分)がわかるもの※対象者には、税務課から1月下旬にはがきを送付します。
○寄附金控除を受ける人
・寄附金受領証明書
※ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をした人が申告する場合は特例分を含めた申告と証明書類が必要です。
◇医療費控除を受ける人は『医療費控除の明細書』の添付が必要です
令和2年分の確定申告から、医療費の領収書の添付または提示による申告はできなくなっています。「医療費控除の明細書」を作成してください。
・医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。
※医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。
※医療費通知に記載のないものは、明細書様式に記入し、併せて提出してください。
※医療費通知を添付する場合、保険者番号および被保険者等記号・番号部分を黒マジックなどで塗り潰してください。
・医療費の領収書は自宅などで5年間保存する必要があります。
※税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
■確定申告書はスマートフォンで作成できます
令和5年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用した「e-Tax(イータックス)申告」をぜひご利用ください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(右記)では、画面の案内に沿って入力・操作することで、所得税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書のほか、消費税の申告書の作成・送信が可能です。
※医療費控除の明細書イータックスとっても便利なe-Taxをぜひご利用ください!
問合せ:税務課 市民税係
【電話】35-0912
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