■Info5 放っておくと大変なことに! 空き家は適正に管理しましょう
管理されていない空家等が地域の景観を損ねたり、生命や財産を脅かしたりしていることが社会問題となっています。空家等が管理不全に陥る前に、適切な維持管理や活用の検討をしましょう。
●「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました
令和5年12月に空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法が施行されました。この改正により、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば特定空家等※に該当するおそれのある空家等が「管理不全空家等」として認定されることになりました。管理不全空家等に認定されると、市から指導、勧告の順に改善を求められ、勧告を受けると、固定資産税が減額となる「住宅用地特例」が解除されてしまいます。空家等が危険な状態にならないよう、適正に管理し、困ったときは専門の窓口へ早めに相談しましょう。詳細は市ホームページ(右記)をご覧ください。
※そのまま放置すれば著しく保安上危険、衛生上有害、景観毀損、その他生活環境の保全を図るために不適切である状態の空家等
●空家等の適正管理7つのチェック項目
※一つでも該当する場合は、老朽化が進むおそれがあるだけでなく、近隣住民の生活環境にも影響を及ぼす可能性があります。定期的に確認し、管理の徹底や補修を行いましょう。
◆困ったときの相談窓口
・地内の除草や樹木を剪定したい
菊川市シルバー人材センター【電話】35-2099
※上記の他、造園業者などに問い合わせください。
・建物の耐震補強やリフォームしたい
静岡県建築士会・西部ブロック【電話】053-451-5166
・内容別に相談できる専門家を知りたい
あんしん建物相談室「ミーナ葵」【電話】054-202-5590
・管理されていない空き家がある
菊川市役所都市計画課 住宅建築係【電話】35-0957
・空き家の賃貸や売買など利活用したい
静岡県宅地建物取引業協会【電話】054-247-2103
◆空き家相談会を開催します
宅地建物取引士に無料で相談できる市主催の相談会です。
日時:2月3日(土) 午後1時~5時
会場:町部地区センター
※完全予約制です。予約方法などの詳細は、市ホームページ(右記)からご覧ください。
●4月1日から相続登記が義務化されます
相続により不動産を取得した人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをしなければなりません。
・令和6年4月1日以前の相続で取得した不動産も対象になります。
・正当な理由なく相続登記の手続きをしなかった場合、10万円以下の過料に処される場合があります。
○相続登記に関する相談は司法書士へ
司法書士は、相続登記の手続きに必要な書類の作成などを行う専門家です。司法書士以外に相続登記の手続きを依頼すると、トラブルの原因や法律違反になる可能性があります。
・静岡県司法書士会
電話相談:【電話】054-289-3704 午後2時~5時
面談相談予約:【電話】054-289-3700 午前9時~午後5時
※いずれも無料、平日のみ対応
・司法書士無料法律相談(市の相談窓口)
相談日時:毎月第4水曜日 午後3時~5時
問合せ:地域支援課 自治振興係(プラザきくる内)
【電話】35-0925
※事前予約制。詳細は、p14「2月の相談窓口」をご覧ください。
問合せ:都市計画課 住宅建築係
【電話】35-0957
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