◆1 8月1日から国民健康保険の保険証が切り替わります
7月中旬に、国民健康保険の被保険者の皆さんへ新しい保険証を送付します。8月以降、医療機関を受診する時は、新しい藤色の保険証をお使いください。
〔旧保険証〕クリーム色⇒〔新保険証〕藤色
※有効期限の切れた保険証(クリーム色)は、各自で処分していただくか、市民課または小笠支所小笠市民課に返却してください。
問い合わせ:市民課国保年金係
【電話】35-0915
◆2 後期高齢者医療被保険者証が更新されます
8月1日から後期高齢者医療被保険者証〔保険証〕が緑色に変わります。7月下旬に被保険者の皆さんに黄色の封筒で郵送しますので、8月1日から使用してください。
問い合わせ:市民課国保年金係
【電話】35-0915
◆3 国民健康保険税の改正について
地方税法施行令の一部を改正する政令の制定に合わせて、令和6年度以降の国民健康保険税を一部改正しました。
◇改正の内容
(1)国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を改正前の22万円から24万円に引き上げ
(2)低所得者に係る国民健康保険税の軽減の拡充措置として、5割軽減の対象となる世帯および2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定基準を引き上げ
※国保税軽減対象は均等割および平等割となります。
※世帯主、その世帯の国保被保険者および特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等が、それぞれの計算額以下の世帯が該当します。
問い合わせ:税務課市民税係
【電話】35-0912
◆4 国保限度額適用対象者は住民税を申告しましょう
国民健康保険の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は、8月1日で更新となります。更新の際、令和6年度(令和5年分)の住民税(市民税・県民税)の申告をしていない場合は、未申告の扱いとなり、医療機関にかかった際の医療費の限度額が高くなってしまいます。
令和6年度の更新を希望する人は、申請前に忘れずに申告しましょう。なお、申告の際は所得のわかる書類が必要です。
※高額療養費を申請する際も、未申告の場合は医療費の限度額が高くなってしまいますのでご注意ください。
※国民健康保険加入者全員の申告が必要です。
問い合わせ:市民課国保年金係
【電話】35-0915
◆5 国保特定健診・後期高齢者健診を受診しましょう
対象の皆さんに5月下旬から受診案内(青色の封筒)を通知しています。健康維持・増進のため、国保特定健診・後期高齢者健診を受診し、健康状態をチェックしましょう。
40歳・50歳・60歳・70歳の人は、国保特定健診の受診料が無料です。詳細は送付した受診案内をご確認ください。
問い合わせ:市民課国保年金係
【電話】35-0915
◆6 国民年金保険料免除等の申請受付を開始しました
国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は、前年の所得に応じて、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。市民課国保年金係または掛川年金事務所の窓口で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
◇免除・猶予対象期間
令和6年7月分~令和7年6月分
※2年1カ月前の月分まで、さかのぼって免除申請できます。
問い合わせ:
・市民課国保年金係【電話】35-0915
・掛川年金事務所国民年金課【電話】21-5524自動音声案内2番
◆7 医療機関受診の際はマイナンバーカードを!
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。その時点でお手元にある保険証は有効期限までご利用いただけますが、その後はマイナンバーカードを保険証として利用していただくか、資格確認書(保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない人には保険者から発行)で受診していただきます。
※詳細は、7月中旬に発送する保険証に同封のリーフレットを確認ください。
問い合わせ:市民課国保年金係
【電話】35-0915
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