定額減税可能額が、令和6年度個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者に対し、「調整給付金」が支給されます。対象者には、7月下旬に通知を送付します。受給希望者は、期限までに確認書に記載されている書類を提出してください。
◆対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を収め、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人
※対象者には7月下旬、調整給付金支給確認書を郵送します。
◆支給金額
所得税と個人住民税それぞれで定額減税しきれない額を算出し、合算して1万円単位に切り上げた額
◆申請期限
12月2日(月)
◆申請方法
確認書に記載されている提出書類を返信用封筒で郵送または市役所本庁舎ロビー受付※まで持参
※平日午前9時~午後5時(水曜のみ午後7時まで)
◆支給金額具体例
減税前に所得税1万円・個人住民税所得割2万円の納税義務者の場合
※控除対象配偶者、扶養親族なし
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
※給付金額は、個別の課税状況により異なるものであり、上記はあくまで一例です。
問い合わせ:菊川市調整給付金コールセンター(税務課内)
【電話】35-0952
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