年末年始は、事業者との連絡が取りにくく、公的な相談窓口に相談できないまま、クーリング・オフ(契約解除)期間が過ぎてしまうことがあります。
■クーリング・オフとは?
訪問販売や電話勧誘販売などで契約書面を受け取った日を含め、8日以内であれば、無条件で契約を解除し、返金を受けることができる制度です。
ただし、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
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■公的な相談窓口
市の窓口:市消費生活センター(市役所西館2階28番窓口)【電話】643・3305
受付時間:平日 午前9時~午後4時
県の窓口:中部県民生活センター【電話】202・6006
受付時間:平日 午前9時~午後4時
国の窓口:消費者ホットライン【電話】188
受付時間:土・日曜日、祝日 午前10時~午後4時
※いずれの窓口も、年末年始(12月29日(金)〜令和6年1月3日(水))は休みです。
申し込み前に契約条件をよく確認しましょう。十分にご注意ください。
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問合せ:消費生活センター
【電話】643・3305
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