国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の保険証が廃止され、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されることになりました。これにより、12月2日以降、現行の保険証の新規発行が終了となります。
※12月2日時点でお手元にある保険証は、最長で令和7年12月1日まで使用できます。有効期限が令和7年12月1日より前の場合は、その有効期限まで使用できます。
■保険証新規発行終了後の予定
○マイナ保険証を持っていない人に資格確認書を交付します
12月2日以降、お手元に有効な保険証がなく、かつマイナ保険証を持っていない人には、保険者から「資格確認書」が交付されます。
医療機関や薬局で提示することで、今までと同じように保険診療を受けることができます。
○マイナ保険証を持っている人に資格情報のお知らせを交付します
マイナ保険証を持っている人には、保険者から自分の被保険者資格などを記した「資格情報のお知らせ」が交付されます。
マイナ保険証に対応していない医療機関や薬局では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを提示することで、保険診療を受けることができます。(資格情報のお知らせのみで、保険診療を受けることはできません。)
■保険証新規発行終了後の流れ
※資格確認書および資格情報のお知らせの交付時期は、保険者により異なります。
■マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーから利用登録が必要です。また、各地区交流センターなどに配置されるデジタル支援員が利用登録をサポートします。ぜひ、ご活用ください。
○デジタル支援員 配置一覧
時間:午前9時から午後1時
相談料:無料
申し込み:予約不要。直接会場へ
※12月~令和7年1月は、会場が藤美園になります。
■国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人
現在交付している国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日です。有効期限が切れるまでは、引き続きご使用ください。
保険証の有効期限が到来する人には、有効期限到来前に、資格確認書または資格情報のお知らせを、申請いただくことなく郵送します。(令和7年7月中旬に一斉発送予定)
■国民健康保険の加入・脱退の届出
○マイナ保険証に移行後も、引き続き国民健康保険への加入・脱退の届け出が必要です。
職場の健康保険などに加入した(被扶養者になった)ときや、職場の健康保険をやめた(被扶養者を外れた)ときは、14日以内に届け出をしてください。
○資格確認書、資格情報のお知らせでも脱退手続きは可能です
これまで、国民健康保険脱退の手続きには保険証もしくは加入連絡票(健康保険等資格取得証明書)が必要でした。保険証の新規発行終了に伴い、資格確認書または資格情報のお知らせでも手続きが可能になります。
その他、顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を持参のうえ、手続きをお願いします。
また、脱退手続きは郵送による申請もしくはインターネットを利用した電子申請からも受け付けしています。
※上記の内容は、国から示される方針により、今後変更が生じる可能性があります。
問合せ:国保年金課
国民健康保険税係【電話】643・3303
後期高齢者医療係【電話】643・3307
または、加入中の健康保険(保険者)へお問い合わせください。
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