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自治体の皆さまへ

たいへんだ! こんな相談ありました!

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静岡県藤枝市

■広告で見た靴下を電話で注文したら、健康食品の定期購入を勧誘された!
血流改善靴下の広告を見て電話で注文したら、無料のサプリメントをつけると言われた。また、「一定期間内に連絡しないと定期購入になる」と説明されたため、次回商品発送前に連絡をしたら「期間が経過しているので2回目の商品を送る」と言われた。

○ここに注意!!
自分からかけた注文電話でも、広告には全く記載のない別の商品を勧誘されて申し込んだ場合は、通信販売ではなく電話勧誘販売になります。

○アドバイス
通信販売を解約する時は事業者が定めた規約に従う必要がありますが、このような事例の場合は、クーリングオフができる可能性があります。判断ができない場合は、事前に消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】643・3305

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