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住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)、他

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静岡県藤枝市

■住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円/児童)
物価高騰による負担増を踏まえ、下記のとおり支給します。

基準日:令和5年12月1日時点で世帯の全員が市内に住民登録があり、以下(1)(2)いずれかの条件を満たす世帯
対象と支給額:
(1)住民税均等割のみ課税世帯・こども加算
令和5年度分の、「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者および住民税非課税者」で構成されている世帯
・支給額…10万円/世帯
※うち、18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人あたり5万円を加算
※7万円の物価高騰対策給付金との重複受給はできません。

(2)こども加算(非課税世帯分)
令和5年度分の、「住民税非課税者」のみの世帯※のうち、18歳以下の児童がいる世帯
※国の事業である1世帯あたり7万円の物価高騰対策給付金の対象世帯
・支給額…5万円/児童

支給方法:2月下旬に市から対象世帯(1)へは確認書を、(2)へは支給のお知らせ兼決定通知書(ハガキ)を送付し、3月中旬から順次支給します。

※(1)の確認書が届いた世帯は、3月29日(金)(必着)までに、オンライン申請または確認書に必要書類を添えて直接または郵送で〒426‒8722市内岡出山1‒11‒1福祉政策課へ
※(2)のハガキが届いた世帯の振込口座は「物価高騰対策給付金(7万円)」支給時に登録した金融機関口座を活用します。振込口座を変更する場合は、指定期日までに電話またはオンライン申請でご連絡ください。
※こども加算は、令和5年12月2日以降に生まれた場合など、一部の世帯はご自身での申請が必要になります。詳しくは、市ホームページでご確認ください。
※支給日など変更になる場合は、市ホームページでお知らせします。

問合せ:福祉政策課(コールセンター)
【電話】643・5205

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