後期高齢者医療保険料率は県内一律で2年に一度改定されます。令和6年度の所得割率などは下表のとおりです。
※1 旧ただし書き所得(=前年の総所得金額等-43万円)が58万円以下の人
※2 令和5年度末時点で後期高齢者医療制度の被保険者
■保険料の計算方法
[所得割額(前年の総所得金額等-43万円)×所得割率]+[均等割額]=[年間保険料]
■均等割額の軽減判定所得の見直し(軽減対象者の拡充)
均等割額の軽減対象となる所得(世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計)は下表のとおりです。
問合せ:国保年金課
【電話】643・3307
<この記事についてアンケートにご協力ください。>