まちをきれいにする条例は、地域環境の美化を推進するため、市民の皆さん一人一人の意識を向上させ、だれもが快適な暮らしができる生活環境を確保することを目的としています。
このたび、鳥害対策に関して「野鳥への迷惑行為となる給餌の禁止」を令和6年4月1日から追加します。
■してはいけない5項目
・不法投棄の禁止
・公共の場所などへの落書きの禁止
・ポイ捨ての禁止
・犬猫などのふんの放置の禁止
○新たに追加
・野鳥への迷惑行為となる給餌の禁止
■しなければならない2項目
・回収容器の設置(自動販売機)
・空き地の適正管理
問合せ:生活環境課
【電話】643・3681
<この記事についてアンケートにご協力ください。>