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個人市民税・県民税の定額減税を実施します

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静岡県藤枝市

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施します。

■定額減税の概要
令和6年度分の納税義務者の市民税・県民税所得割額から次の合計額を控除します。
(1)納税義務者本人 1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(いずれも国外居住者を除く) 1人につき1万円
※合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の納税義務者に限ります。
※合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が上限です。
※同一生計配偶者(控除対象配偶者および国外居住者を除く)は、令和7年度に減税します。

■個人住民税の減税の実施方法
減税の実施方法(イメージ)

○給与所得者に係る特別徴収
・令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月~令和7年5月の11カ月で均して徴収します。
※定額減税が適用されない人(合計所得金額1,805万円超の人や均等割・森林環境税のみ課税者など)は、通常通り徴収します。

○普通徴収(事業所得者等)
・「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降から順次控除します。

○公的年金等に係る所得に係る特別徴収
・「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

※定額減税の実施とあわせ、物価高に対応する給付措置を予定しています。詳細が決まりましたらお知らせします。

問合せ:課税課
【電話】643・3187

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