耐震シェルターや防災ベッドの補助額を拡充しました。助成制度を活用して地震対策を行い、いつ発生するか分からない地震に備えましょう。
■木造住宅の建て替え
耐震性のない木造住宅の除却および建て替えにかかる費用の一部を助成します。
対象:昭和56年5月31日以前に建築され、旧耐震基準で総合評点1.0未満の居住している木造住宅の除却および当該敷地に継続して居住するための住宅の建設※2
助成額:除却および住宅の建設に要する費用の23%
・一般世帯 上限40万円/戸(除却のみ30万円)
・子育て世帯・三世代同居世帯 上限80万円/戸(除却のみ30万円)
※子育て世帯とは中学生以下の子が同居する世帯
※2 土砂災害特別警戒区域以外の省エネ基準を満たした新築住宅に限る
■木造住宅以外の建築物の耐震化
昭和56年5月31日以前の基準で建てられた建築物の耐震診断費用の一部を助成します。
助成額:診断費用または基準額※の3分の2以内(上限50万円/1棟)
※詳しくは建築住宅課へお問い合わせください。
■ブロック塀等の耐震改修
対象:道路に面する原則4段以上のブロック塀等
○無料専門家診断
専門家が無料で安全点検と相談に応じます。
申し込み:電話で建築住宅課へ(【電話】643・3481)
○撤去に対する補助
対象:道路に面する危険なブロック塀を撤去する場合
助成額:撤去費用の3分の2以内※(上限10万円)
※通学路・緊急輸送路等の場合は3分の3以内
○改善に対する補助
対象:通学路、緊急輸送路、避難路、避難地に面する危険なブロック塀をフェンスなどに改善する場合
助成額:改善費用の3分の2以内(上限25万円)
■住宅瓦屋根の耐風改修
対象:令和3年12月31日以前の基準で建てられた瓦屋根を有する住宅(所有者の同意があれば、借家も対象)
○瓦屋根の耐風診断に対する補助
対象:かわらぶき技能士等の専門家による瓦屋根の耐風診断を行う場合
助成額:診断費用の3分の2以内(上限2.1万円)
○瓦屋根の耐風改修工事に対する補助
対象:診断の結果、基準に適合しない瓦屋根の改修工事を行う場合(改修後、屋根全体が新基準に適合するものに限る)
助成額:改修工事費用の23%(上限55.2万円)
■木造住宅の耐震化
対象:昭和56年5月31日以前の基準で建てられた木造住宅(所有者の同意があれば、借家も対象)
○専門家による無料診断と相談
※令和6年度で終了予定
市が委託している耐震診断補強相談士が、耐震診断と過去に無料診断を受けた住宅の補強等について無料で相談に応じます。
申し込み:電話で建築住宅課へ(【電話】643・3481)
○補強工事に助成
※令和7年度で終了予定
耐震診断の総合評点1.0未満を1.0以上にし、0.3以上あげる補強工事に対し、その費用の一部を助成します。
○平成30年度までに補強計画策定事業の補助金を利用していない場合
助成額:補強計画および補強工事に要する費用
一般世帯 上限100万円
中学生以下居住 上限120万円
高齢者等居住 上限120万円
○平成30年度までに補強計画策定事業費補助金を利用した場合
助成額:
一般世帯 上限40万円(最大55万円※)
中学生以下居住 上限70万円(最大85万円※)
高齢者等居住 上限80万円(最大95万円※)
※加算の要件など詳しくはホームページをご覧ください。
■税金の控除などを受けられます
住宅の耐震改修を行った場合には、税金の控除や固定資産税減額措置が受けられます。
問合せ:
所得税特別控除…藤枝税務署【電話】641・0680
固定資産税減額措置…課税課【電話】643・3279
■住宅内への耐震シェルター設置に助成
木造住宅の1階に耐震シェルターを設置する工事の費用に対して補助金を交付する制度です。
対象:昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断の総合評点1.0未満である木造住宅に住む世帯
助成額:上限50万円(※60万円)[拡充]
※利用者が高齢者等の場合、上限額に10万円を加算
■住宅内への防災ベッド設置に助成
木造住宅の1階に防災ベッドを設置する工事の費用に対して補助金を交付する制度です。
対象:昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断の総合評点1.0未満である木造住宅に住む世帯
助成額:上限45万円(※55万円)[拡充]
※利用者が高齢者等の場合、上限額に10万円を加算
問合せ:建築住宅課
【電話】643・3481
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