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自治体の皆さまへ

国保年金課からのお知らせ(2)

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静岡県藤枝市

■3 国民健康保険税は納期限までに納めましょう
○納税通知書を送付
本年度の国民健康保険税の納税通知書を7月下旬までに送付します。

○保険税額
〔賦課限度額の引き上げ〕
政令などの改正により、賦課限度額を引き上げます。

〔産前産後期間に係る軽減〕
令和6年1月から出産する国保加入者の産前産後期間に係る軽減が始まりました。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

〔低所得世帯および未就学児に対する均等割・平等割の軽減〕
軽減判定基準が変更され、軽減対象者の範囲が拡大されます。

※「給与所得者等」は、一定の給与所得者、公的年金など(国民年金、厚生年金、企業年金など)の支給を受ける人のことです。「給与所得者等」の人数が1人以上の場合に計算を適用します。

○所得申告
国民健康保険税の軽減判定や高額療養費の所得区分判定のため、国民健康保険税の納税義務者(世帯主)および国保加入者は、所得の有無に関わらず、所得申告が必要です。なお、既に確定申告や市県民税申告をした人や19歳未満の学生、被扶養者の人は、国保年金課への申告は不要です。

○納付方法
〔便利な口座振替〕
納め忘れのない口座振替が便利です。市役所、または市内に本支店のある金融機関に納税通知書と通帳、届出印を持参し、手続きをしてください。

〔地方税お支払いサイトによる納付〕
令和5年度から、納付書に印刷されたQRコード(eL-QR)で国民健康保険税が納付できるようになりました。詳しくは、「地方税お支払いサイト」をご確認ください。

〔年金からの天引き〕
対象者には、納税通知書でお知らせします。

問合せ:国民健康保険税係
【電話】643・3303

■4 国民年金保険料について
○免除・猶予制度
保険料を納めることが困難な人は、所得審査のうえ、保険料の納付猶予または免除の申請ができます。また、学生納付特例制度では、学生で申請年度の前年所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

○保険料の追納ができます
免除・猶予制度を受けた対象期間から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。保険料免除などになった期間から、一定期間を経過して追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

○国民年金保険料の前納割引
納期限より前にまとめて早く納めることで、割引となります。新たに口座振替を希望する人は申込書に記入し金融機関へ、クレジットカード納付を希望する人は市役所へ、お早めにお申し込みください。

問合せ:国民年金係
【電話】643・3143

■5 マイナ保険証をご利用ください
○マイナンバーカードを保険証として利用できます
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録したマイナンバーカードのことです。マイナ保険証に対応している医療機関や薬局などでは、現在の保険証や限度額適用認定証の提示が必要なくなります。

○利用登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、登録が必要です。
マイナ保険証は、マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーから利用登録ができます。
また、地区交流センターなどで、デジタル支援員が利用登録のサポートをします。ぜひご活用ください。デジタル支援員の配置場所・日程は、以下のとおりです。
時間:午前9時〜午後1時
相談料:無料
※予約不要。直接会場へ。
※祝日は除く。

▼国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している場合
○12月2日以降、保険証は発行されなくなります
12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください。ただし、12月2日時点でお手元にある保険証は、最長令和7年7月31日まで引き続き使用できます。

○マイナ保険証をお持ちでない人に、「資格確認書」を交付します
マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードを保有していても、利用登録がされていない人には、「資格確認書」を交付します(手続きは不要です)。保険証の代わりに医療機関や薬局などで提示することで、今まで通り保険診療を受けることができます。

○今後の予定
[7月中旬]
・保険証の更新
※来年以降は行いません。

[12月2日以降]
・保険証新規発行終了…新規の保険証交付は行いません。
・「資格確認書」の窓口交付開始…12月2日以降に国保に加入した人のうち、マイナ保険証を持っていない人に交付します。「資格確認書」を医療機関や薬局などに提示することで、保険診療を受けることができます。
・「資格情報のお知らせ」の窓口交付開始…マイナ保険証を持っている人に交付します。また、自分の被保険者資格を把握できるよう、国民健康保険の資格取得時や70歳以上での負担割合変更時にも交付します。

[令和7年7月中旬]
・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発送します(手続きは不要です)。

▼職場の健康保険などに加入している場合
職場の健康保険などに加入している場合も、12月2日以降は新たに健康保険証が発行されることはありません。お手元にある健康保険証の有効期限に関することや、マイナンバーカードを持っていない場合については、勤務先や加入している健康保険へお問い合わせください。

問合せ:
国民健康保険税係【電話】643・3303
後期高齢者医療係【電話】643・3307
または、加入中の健康保険(保険者)へお問い合わせください。

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