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10月(12月支給分)から児童手当の制度が変わります

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静岡県藤枝市

制度改定により、10月分から、児童手当の内容が拡充されます。また、子育て世帯への経済的負担を軽減するため、18歳までの子どもの医療費が無償となります。

(1)支給対象年齢の延長
中学生までとしていた支給対象年齢を、高校生年代まで延長します。
※高校生年代=18歳になる年度の3月末まで

(2)所得制限の撤廃
児童の主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当を支給します。

(3)第3子加算の拡充
3歳~小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳~高校生年代まで拡大し、支給額を月額1万5千円から3万円に増額します。また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している大学生年代の子から数えて、3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生年代=22歳になる年度の3月末まで

(4)支給回数の変更
児童手当の支給が、現在の年3回から年6回(2・4・6・8・10・12月)になります。

■申請について
申請が必要な人には、8月末から9月上旬までに、通知を送付しています。通知記載の期限までに申請してください。また、通知が届いていなくても、申請が必要な場合があります。詳しくは、こども・若者支援課までお問い合わせください。

○新規申請が必要な場合(以下のいずれかに該当する人)
(1)末子が高校生年代で、現在児童手当を受給していない
(2)所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給していない
※公務員は所属庁での申請が必要です。
詳しくは、所属庁にご確認ください。

○確認書の提出が必要な場合(以下のすべてに該当する人)
(1)第3子加算の算定基準となる大学生年代の子の生活費などを負担している
(2)高校生年代以下の児童を養育している
(3)養育している0歳から大学生年代までの子の合計人数が3人以上

■制度改正後の児童手当の月額
制度改正後初回の支給は12月13日(金)です。

申請書などは、ホームページからダウンロードできます。

■こども医療費助成事業を拡大します
こどもたちの健やかな成長に加え、経済低迷や食費の物価高騰などによる子育て世帯への経済的負担を軽減するため、令和6年10月受診分から通院および入院時食事療養費の自己負担を撤廃し、医療費を全額助成します。

※健診、文書料などの保険適用外の医療費については、助成対象になりません。

■こども医療費受給者証の更新
現在のこども医療費受給者証の有効期限は9月30日(月)です。新しい受給者証を9月中旬に郵送します。

○注意事項
・10月1日(火)からは新しい受給者証を使用し、現在ご使用の受給者証は有効期限後に各自の責任で処分してください。
・10月になっても新しい受給者証が届かない場合や、記載事項に誤りがある場合は、ご連絡ください。
・毎年行っていた受給者証の更新は令和7年度以降廃止します。今回送付する受給者証はお子さんが18歳になる年度末まで継続して使用しますので、大切に保管してください。
・健康保険証や住所に変更があったときは、変更届を提出してください。
・現在受給者証を持っていない人は、申請が必要になります。

問合せ:こども・若者支援課
【電話】643・3241

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