(1)重度障害者(児)医療費助成制度
対象:次の条件のいずれかに当てはまる人
・身体障害者手帳1・2級
・身体障害者手帳3級(内部障害のみ)
・療育手帳
・特別児童扶養手当1級
・精神障害者保健福祉手帳1級
助成内容:保険診療医療費自己負担分(医療保険適用の鍼灸マッサージ、補装具を含む)
(2)藤枝市精神障害者医療費助成制度
対象:市内に住んでいて、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)または医師の証明を受けた人
助成内容:精神科医療にかかる保険診療医療費自己負担分
※新規認定の場合は、医療費助成認定証交付申請日から対象となります。
◆共通
○こども医療費助成制度からの切り替え手続き
令和7年3月31日にこども医療費助成制度の資格を喪失する人で、(1)重度障害者(児)医療費助成制度または(2)藤枝市精神障害者医療費助成制度の対象となる人は切り替え手続きが必要です。
申し込み:直接、障害福祉課または岡部支所へ
※持ち物など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ:障害福祉課
【電話】643・3294
<この記事についてアンケートにご協力ください。>