「スマイルシティふくろい」の実現に向けた様々な取組を紹介!
■誰もが安心して暮らせるまちを目指して「袋井市犯罪被害者等支援条例」を制定
ある日突然犯罪に巻き込まれ、犯罪被害者やその家族(以下、「犯罪被害者等」)になってしまうことは、決して皆さんにとっても他人事ではありません。
市では、犯罪被害者等が平穏な生活を回復できるよう支援するため、犯罪被害者等の支援に関する市や市民等の責務(役割)などを定めた「袋井市犯罪被害者等支援条例」(10月1日施行)を制定しました。
「犯罪被害者等に対する理解を深め、みんなで支える社会をつくっていきましょう」
◇市民の皆さんへのお願い
犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害に加え、無責任なうわさ話や誹謗中傷等による二次的被害に苦しめられていることもあります。そのような状況下では地域で孤立しないよう、周囲の支えが不可欠です。犯罪被害者等に寄り添った行動を心がけましょう。
・そっと見守る
・普段通り接する
◇主な支援の内容
市は、警察や関係機関等と連携し、犯罪被害者等への支援を実施します。
(1)相談窓口の設置
犯罪被害に遭ったら、1人で悩まず相談してください。
問合せ:犯罪被害者等支援相談窓口(協働まちづくり課コミュニティ推進室)
【電話】44-3107【FAX】43-2132【電子メール】shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
(2)見舞金の支給
※支給には要件があります。
金額…死亡見舞金30万円、重傷病見舞金10万円
(3)日常生活等の支援
※他制度による支援も含む。
市が必要と認めた場合に、付添い・申請手続の補助・生活物品の貸与・家事代行サービスの派遣等を行います。
※(2)・(3)の詳細は相談窓口までお問い合わせください。
問合せ:協働まちづくり課コミュニティ推進室
【電話】44-3107
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